日本版エグゼンプション 「自律的労働時間制度」の要件の比較

 

要件

時間研報告書(06127日)

「新しい自律的な労働時間制度」

検討の視点(411日)

「自律的労働時間制度」

1.勤務態様要件

イ.職務遂行の手法や労働時間の配分について、使用者からの具体的な指示を受けず、かつ、自己の業務量についての裁量があること。

   具体的には、@職務遂行の手法や労働時間の配分(使用者による一律の出退勤時刻の設定がなされないことだけでなく、あらかじめ決められた出勤日数の枠内での出勤日と休日の設定についての選択も含む。)について、幅広くその労働者の裁量に任されていること、A及び自己の業務量のコントロールができること(上司からの過重な業務指示があった場合の対応について、自らの判断にゆだねられていることや、個々の業務のうちどれを優先的に処理するかについて判断することができるなど)

イ.@「使用者から具体的な労働時間の配分の指示がなされないこと」、及び

A「使用者から業務の追加の指示があった場合は既存の業務との調節ができるようになっていること」(例えば、労働者が追加の業務指示について一定範囲で拒絶できるようにすること、労使で業務量を計画的に調整する仕組みを設けていること)

ロ.労働時間の長短が直接的に賃金に反映されるものではなく、成果や能力などに応じて賃金が決定されていること。

ロ.(削除)

2.本人要件

イ.一定水準以上の年収が確保されていること。なお、この年収額は、通常の労働時間管理の下で働いている労働者の年間の給与総額を下回らないことが通常である。

ロ.労働者本人が同意していること。

イ.年間に支払われることが確実に見込まれる賃金の額が、自立的に働き方を決定できると評価されるに足る一定水準以上の額であること。

 年収が特に高い労働者については、労使の協議を経ずに当然に対象労働者に含まれることにする。

ロ.上記及び下記3の事項について、対象労働者と個別の労働契約で書面により合意。

3.健康確保措置

実効性のある健康確保措置が講じられていること。

労働者の健康が確保されるという視点が重要であり、以下の要件が見たされれていること。

・週休2日相当の休日、一定日数以上の連続する特別休暇がることなど、相当程度の休日が確保されることが確実に見込まれること。

・健康確保のために健康をチェックし、問題があった場合には対処する仕組み(例えば、労働者の申出により、又は定期的に医師による面接指導を行うこと)が整っていること。

4.労使合意

導入における労使の協議に基づく合意。

労使の実質的な協議に基づく合意により、新制度の対象労働者の範囲を具体的に定めることとする。ただし、年収が特に高い労働者は協議なしでよい。

 

 

●6月13日「労働契約法制及び労働時間法制のあり方について(案)」 〜「自律的労働にふさわしい制度」

〈追加、変更点〉

    出勤日又は休日が1年間を通じ予め確定し、出勤日における出退勤の確認が確実に実施されている者であること。

    この制度を導入するかどうかについては、当該事業場の実情に応じ、当該事業場の労使の実質的な協議に基づく合意により決定する。

    対象労働者は、いつでも通常の労働時間管理に戻ることができる。

 

●11月10日「今後の労働時間法制について検討すべき具体的論点」(素案)〜「自由度の高い働き方にふさわしい制度」

  またまた名前が変遷した!! 対象となる労働者は、自分の働き方に自由裁量もなければ、自律的でもないので、今度は「自由度の高い働き方」と名称を変えてきたが、自分の自由に働ける人のことを「労働者」とは言わない。誤魔化すのもいい加減にしろ!

  素案の内容については、別途紹介し批判します。